マッサージ鍼灸サロン インプルーブ

お知らせ

【整体院・整骨院で「マッサージ」と書けない驚きの理由】 北九州市の国家資格者である専門家が教える本物の選び方

おはようございます☀

北九州市八幡東区のマッサージ鍼灸サロン インプルーブです。

本日もご予約承っております😀

 

街中でよく見かける整骨院(接骨院)や整体院、リラクゼーションサロン。これらの看板やHPで「マッサージ」という言葉が使われていないことに気づいたことはありますか?

実は、使いたくても「法律上、絶対に使えない理由」があるのです!

その仕組みを分かりやすく解説します📓

 

1.法律上の大前提:マッサージは国家資格者の特権

日本の法律(あはき法※)では「マッサージ」を業として行えるのは「あん摩マッサージ指圧師」という国家資格を持つ人のみと厳格に定められています。

それ以外の人がマッサージという言葉を広告(看板、チラシ、ホームページ、SNSなどに使うことは法律で禁止されています❌

※あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

 

2.整体院・整骨院とマッサージ師の違い

ここでそれぞれの施設と資格の違いを整理してみましょう!

| 施設の種類 | 主な資格 | 「マッサージ」の表記 | 理由 |

| マッサージ・指圧院 | あん摩マッサージ指圧師(国家資格) | 〇 使用可能 | 法律で認められた唯一の資格者のため|

| 整骨院・接骨院 | 柔道整復師(国家資格) | ❌ 使用不可 | 骨折や脱臼、捻挫などの施術(柔道整復)の資格であり、マッサージの資格ではないため!|

| 整体院・カイロプラクティック | 民間資格・資格なし | ❌ 使用不可 | 法的な医療資格を持たないため、当然使用できない!|

整骨院の先生は「柔道整復師」という国家資格を持っていますが、これは「あん摩マッサージ指圧師」とは全く別の資格です。

そのためたとえ国家資格者であっても整骨院で「マッサージ」という言葉は使えません!

 

3.看板やメニューで見かける言い換えの裏側

法律違反を避けるため整骨院や整体院ではマッサージと同じような施術を指す場合でも以下のような言葉に言い換えています。

もみほぐし・ボディケア/ケア・筋肉調整/筋膜リリース・手技療法

これらは法律の制限をクリアしつつ、お客様に施術内容を伝えるための工夫です。

 

まとめ:言葉のルールを知って正しいサロン選びを

マッサージという言葉が使えない理由は資格の有無と法律による厳格なルールがあるからです👍

マッサージと名乗れるのは、あん摩マッサージ指圧師のいる治療院だけ

整骨院や整体院は「もみほぐし」や「手技」と言い換える必要がある

お店を選ぶ際はこれらの言葉の裏にある資格の違いを意識してみると自分に合った本当のケアを見つけやすくなります!

 

 

● マッサージ鍼灸サロン インプルーブは八幡駅から徒歩6分です。

患者様のご症状解消・改善を第一に考え、豊富な知識と経験に加えて、多彩なマッサージ術と整体術を組み合わせて治療に努めています🍀

皆様のご来院ならびにご相談を心よりお待ちしております✨

この記事の執筆・監修:院長富田(厚生労働大臣免許保有:あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師/バイオメカニクス・運動連鎖に基づく根本改善専門)